65歳以上の者が老齢厚生年金と遺族厚生年金を受給できる場合、遺族厚生年金の額はどのように決定されるか。

65歳以上では、老齢厚生年金相当額が支給停止(内払い)となり、遺族厚生年金からはその差額が支給される形となる。