海外居住期間中の未加入期間に初診日がある場合、障害基礎年金は支給されず、特別障害給付金(特定障害者に対する給付)の対象にもならない(特別障害給付金は平成3年3月以前の学生等が対象)。※注:在外邦人の未加入期間の障害については判例等の議論はあるが、現行の実務・試験対策上は「支給されない」が基本。
海外居住期間中の未加入期間に初診日がある場合、障害基礎年金は支給されず、特別障害給付金(特定障害者に対する給付)の対象にもならない(特別障害給付金は平成3年3月以前の学生等が対象)。※注:在外邦人の未加入期間の障害については判例等の議論はあるが、現行の実務・試験対策上は「支給されない」が基本。