日本国籍を有するが海外に居住している20歳以上60歳未満の者が、国民年金に任意加入しなかった期間中に初診日がある障害については、救済措置があるか。

海外居住期間中の未加入期間に初診日がある場合、障害基礎年金は支給されず、特別障害給付金(特定障害者に対する給付)の対象にもならない(特別障害給付金は平成3年3月以前の学生等が対象)。※注:在外邦人の未加入期間の障害については判例等の議論はあるが、現行の実務・試験対策上は「支給されない」が基本。