HOMELv012 適用事業所の事業主が、正当な理由なく保険料を滞納した際の延滞金の割合は、納期限の翌日から3ヶ月を経過する日までは年何%か(原則的な本則税率)。 2026年5月27日 原則(本則)では、最初の3ヶ月は年7.3%、それ以降は年14.6%である(ただし、現在は特例により市場金利連動の低い率が適用されている)。 日本国籍を有するが海外に居住している20歳以上60歳未満の者が、国民年金に任意加入しなかった期間中に初診日がある障害については、救済措置があるか。 老齢厚生年金と障害基礎年金の併給(65歳以上)を選択した場合、経過的加算は支給されるか。