適用事業所の事業主が、正当な理由なく保険料を滞納した際の延滞金の割合は、納期限の翌日から3ヶ月を経過する日までは年何%か(原則的な本則税率)。

原則(本則)では、最初の3ヶ月は年7.3%、それ以降は年14.6%である(ただし、現在は特例により市場金利連動の低い率が適用されている)。