特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)の受給者が、障害等級3級以上に該当し、障害者特例を請求した場合、加給年金はいつから加算されるか。

障害者特例は「請求」が必要であり、請求した日の属する月の翌月分から定額部分および加給年金(要件を満たす場合)が支給される。