国民年金の第1号被保険者期間のみを有する外国人が脱退一時金を請求する場合、その計算において保険料免除期間はどのように扱われるか。

平成21年4月以降の全額免除期間等は、月数を2分の1(一部免除はそれぞれの割合)にして計算基礎期間に参入する。