日・米社会保障協定において、アメリカの年金加入期間が短く受給資格を満たさない場合、日本の年金加入期間をどのように扱うか。

協定に基づき、日本の加入期間を通算してアメリカの年金受給資格要件(クレジット数など)を満たすことができる。