65歳以上の妻が老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権を有する場合、老齢厚生年金相当額の遺族厚生年金はどうなるか。

65歳以上の妻は、自身の老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金のうち老齢厚生年金相当額は支給停止(差額のみ支給)となる。