HOMELv019 第1号被保険者が、本来納付すべき保険料よりも誤って多く納付した場合(過誤納)、還付請求権の時効は何年か。 2026年5月27日 保険料の還付を受ける権利は、納付した日の翌日から2年を経過すると時効により消滅する。 未支給年金の請求権者である「生計を同じくしていた」遺族の範囲に、内縁関係(事実婚)の配偶者は含まれるか。 障害手当金(一時金)を受給した者が、その後同一の傷病により障害の状態が悪化し、障害等級3級に該当するようになった場合、障害厚生年金は請求できるか。