障害手当金(一時金)を受給した者が、その後同一の傷病により障害の状態が悪化し、障害等級3級に該当するようになった場合、障害厚生年金は請求できるか。

障害手当金を受給したということは「治癒」したと認定されているため、同一傷病で後から事後重症請求を行うことは原則としてできない(社会的治癒等の例外を除く)。