iDeCoの加入者が、60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合、受給開始年齢はどうなるか。

通算加入者等期間が10年未満の場合、期間の長さに応じて受給開始可能年齢が61歳~65歳の間で段階的に遅くなる。