65歳以上の者が「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」の組み合わせを選択した場合、それぞれの支給額はどうなるか。

65歳以上では「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」の併給が可能であり、いずれも全額支給される(調整減額はない)。