75歳まで繰下げ受給が可能になった改正法(令和4年4月施行)の対象となるのは、いつ以降に70歳に達する者か。

昭和27年4月2日以降生まれの者(改正施行時に70歳未満の者)が、75歳までの繰下げ選択の対象となる。