同一人に障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生した場合の取り扱い(65歳以降)として、正しいものはどれか。

65歳以後は「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」の組み合わせによる併給が可能である(障害基礎+老齢厚生のミックス)。