障害年金の受給権者が死亡した場合、未支給年金を請求できる遺族の範囲は、遺族年金の場合と同じか。

障害年金であっても、未支給年金を請求できる遺族の範囲は、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹等(遺族年金等の未支給と同じ)である。