同一事由(例えば夫の死亡)により、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方の受給権が発生した場合、どうなるか。

同一の支給事由(死亡)に基づく遺族基礎年金と遺族厚生年金は、併給(両方受給)することができる。