特別養子縁組をした養子は、養親が死亡した場合、遺族基礎年金の「子」として認められるか。

特別養子縁組をした子は養親の実子とみなされるため、養親死亡時の遺族基礎年金の対象となる(実親との親族関係は終了する)。