2以上の事業所で勤務し、同時に厚生年金の被保険者要件を満たす場合、保険料納付先はどうなるか。

「二以上事業所勤務届」を提出し、主たる事業所を選択。保険料は給与合算額で決定され、各事業所が按分負担するが、納付等の事務窓口は選択した事業所の管轄となる。