破産法における「否認権」のうち、支払不能になった後や破産申立て後になされた弁済等の行為を対象とするものはどれか。

特定の債権者だけに弁済したり担保を提供したりする行為は、債権者平等の原則を害するため、偏頗(へんぱ)行為として否認対象となる。