時効の完成猶予事由の一つである「催告」を行った場合、時効の完成はどの期間猶予されるか。

内容証明郵便等による催告を行うと、その時から6ヶ月間は時効の完成が猶予される(その間に裁判上の請求等を行う必要がある)。