法人税法上の「貸倒損失」として、法律上の貸倒れ(債権の切り捨て)が認められる事由に該当しないものはどれか。

「法律上の貸倒れ」は法的整理や協議決定により債権が消滅した場合を指し、資産状況等から回収不能と判断して損金算入するのは「事実上の貸倒れ」という別区分である。