債権者が債務者の預金口座を差し押さえる際、特定の支店を指定せずに「全店」を対象とすることは可能か(2026年時点の実務・判例)。

現行の実務および判例(最決平23.9.20等)では、差押命令申立てにおいて預金債権を特定するためには、原則として取扱店舗(支店)を特定する必要がある。