消費税のインボイス制度において、2026年1月時点で、免税事業者からの課税仕入れについて認められている経過措置(仕入税額控除の割合)はどれか。

2023年10月から2026年9月までの3年間は、免税事業者からの仕入れであっても仕入税額相当額の80%を控除できる経過措置期間中である。