法的整理において、債権者が自身の債権と、再生債務者に対して負っている債務を相殺することが禁止される場合はどれか。

支払停止等の危機時期にあることを知ってから、あえて相殺目的で債権を取得することは、他の債権者との公平を害するため相殺が禁止される(民法・破産法)。