将来債権譲渡担保において、対象となる債権の「発生原因」や「額」が確定していなくても、有効に譲渡担保を設定できるとした判例理論はどれか。

判例は、債権譲渡の目的債権が、譲渡時において発生原因や金額等で特定されているか、将来において特定可能であれば有効としている(特定性の要件)。