民事再生手続において、裁判所主導ではなく、再生計画案に基づいてスポンサーを選定・事業譲渡等を行う場合、債権者の同意はどう扱われるか。

再生計画に基づく事業譲渡等は、計画案の一部として債権者集会での決議(出席者の過半数かつ議決権総額の2分の1以上)による可決が必要である。