民事執行法改正により導入された「第三者からの情報取得手続」において、債務者の預貯金情報を照会できる対象機関はどこか。

裁判所を通じて、銀行等の金融機関に対して債務者の預貯金の有無や残高等の情報提供を命じることができるようになった(不動産や勤務先情報の取得制度も新設されたが、要件や対象が異なる)。