HOMELv021 監査等委員会設置会社において、取締役会の決議によって代表取締役を選定・解職できるのはどのような場合か。 2026年5月27日 監査等委員会設置会社は取締役会設置会社であるため、原則として取締役会が代表取締役を選定・解職する(ただし監査等委員である取締役以外の中から選定する)。 日本基準において、減損損失を認識して帳簿価額を切り下げた後、当該資産の時価が回復した場合の処理はどれか。 不動産ノンリコースローンにおいて、LTV(Loan to Value)が上昇(悪化)する要因はどれか。