既存の借入金を新たな借入金で返済し、旧債務を消滅させると同時に新債務を成立させる契約を「更改」というが、旧債務の担保は当然に新債務に移転するか。

更改によって旧債務は消滅するため、担保権も消滅するのが原則だが、更改契約の当事者の合意(特約)により、新債務へ担保を移すことができる(第三者が設定した担保の場合はその承諾が必要)。