金銭消費貸借契約書において、借入人が反社会的勢力であることが判明した場合の条項は?

暴力団排除条項(暴排条項)により、借入人が反社会的勢力に該当することが判明した場合は、催告なしで直ちに期限の利益を喪失し、契約解除となる。