HOMELv003 遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求権)の法的性質について、現行民法での扱いはどれか。 2026年5月27日 民法改正により、遺留分侵害額請求権は、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利(金銭債権)となった。 抵当権の物上代位が認められる対象として、適切でないものはどれか。 時効の完成猶予事由(旧:停止)に該当するものはどれか。