HOMELv008 特定融資枠契約(コミットメントライン)において、手数料として徴収される「コミットメントフィー」の課税上の扱いはどれか。 2026年5月27日 コミットメントフィーは融資枠設定という役務提供の対価であり、利息ではないため消費税の課税対象となる。 手形保証の記載を表面に行った場合、被保証人を記載しなかったときは誰を保証したものとみなされるか。 債権者代位権を行使して、債務者の不動産の登記を債務者名義に移転する場合、登録免許税は誰が負担すべきか。