相続放棄の申述期間(熟慮期間)は、原則としていつから3ヶ月以内か。

相続放棄の熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は死亡の事実+自分が相続人となったことを知った時)から3ヶ月以内である。