HOMELv008 相続放棄の申述期間(熟慮期間)は、原則としていつから3ヶ月以内か。 2026年5月27日 相続放棄の熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は死亡の事実+自分が相続人となったことを知った時)から3ヶ月以内である。 債権者代位権を行使して、債務者の不動産の登記を債務者名義に移転する場合、登録免許税は誰が負担すべきか。 破産手続において「否認権」を行使できるのは誰か。