遺留分の算定基礎となる財産に含まれる生前贈与は、相続人に対するものであれば、原則として相続開始前何年間のものか。

民法改正により、相続人に対する生前贈与で遺留分算定の基礎に含まれるのは、相続開始前の10年間にされたものに限られることになった。