銀行員が自己の利益のために、回収見込みのない融資を行い銀行に損害を与えた場合、成立する犯罪はどれか。

銀行の役職員が自己や第三者の利益を図る目的で、任務に背く行為(不良貸付等)を行い損害を与えた場合、会社法(または銀行法等特別法)上の特別背任罪(または刑法の背任罪)が成立する。