HOMELv003 手形貸付において、銀行が手形上の権利と貸付金債権の両方を有する場合、これらはどのような関係にあるか。 2026年5月27日 手形貸付では、貸付金債権(原因債権)と手形債権が併存し、銀行はいずれかを行使して満足を得れば両方の債権が消滅する。 線引小切手(一般線引)の支払銀行が支払うことができる相手は誰か。 債権譲渡の対抗要件(第三者対抗要件)として、確定日付のある証書による通知が必要な相手は誰か。