手形貸付において、銀行が手形上の権利と貸付金債権の両方を有する場合、これらはどのような関係にあるか。

手形貸付では、貸付金債権(原因債権)と手形債権が併存し、銀行はいずれかを行使して満足を得れば両方の債権が消滅する。