時効の完成猶予(旧・停止)に関し、天災等で裁判上の請求ができない場合、障害が消滅してからどれだけの期間、時効が完成しないか。

天災その他避けることのできない事変のため時効を中断(完成猶予)する手続ができないときは、障害が消滅した時から3ヶ月を経過するまでは時効は完成しない。