抵当権者が抵当不動産の賃料から優先的に弁済を受ける権利行使の方法を何というか。

抵当権者は、目的物の滅失・損傷による損害賠償金や、賃貸借による賃料債権などに対して物上代位権を行使できる(差押えが必要)。