特別寄与料の請求権について、家庭裁判所への申立期限は相続の開始及び相続人を知った時から何ヶ月以内か。

特別寄与料の請求は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月以内(または相続開始から1年以内)に行う必要がある。