証券口座(特定口座・源泉徴収あり)にある株式の配当金等の未受領分は、相続税申告においてどう扱うか。

死亡後に受け取った未収配当金(相続開始時に確定していたもの)は、相続財産として計上する。また準確定申告の対象ではない(源泉徴収済の場合)。