2024年以降の改正により、暦年課税贈与の相続財産への加算期間が3年から7年に延長されたが、延長された4年分(相続開始前4〜7年)の贈与については総額いくらまで加算対象外とする緩和措置があるか。

延長された期間(4年から7年前)の贈与については、その総額から100万円を控除した残額を加算するという経過措置・緩和措置が設けられている。