種類株式等の活用において、「拒否権付種類株式」を発行する場合、定款変更には株主総会のどの決議が必要か。

公開会社でない会社が、特定の種類株式を発行(全部を種類株式にする等)したり、発行可能種類株式総数を設定する定款変更は原則「特別決議」だが、特定の株主に権利を与える等の場合は「特殊決議(総株主の半数以上かつ議決権の3/4以上)」が必要なケースもある。設問は「発行するための定款変更(追加)」の一般論であれば特別決議。