遺言執行者は誰の代理人とみなされるか(法改正後)。

民法改正により、遺言執行者は「相続人の代理人」ではなく「遺言の内容を実現するための一切の権限を有する」立場と明確化された(以前は相続人の代理人とされたが、現在は独立した職務権限)。※注:厳密には代理規定の準用はあるが、設問意図として法改正での地位明確化を問う場合は「職務権限者」等の表現になるが、選択肢上「相続人」が旧来の理解での代理関係。ただし改正民法1015条で「遺言執行者がその権限内で行った行為は相続人に対して直接にその効力を生ずる」とされるため、法的効果は相続人に帰属する。