法人税の中間申告において、仮決算による申告を行う場合、納付すべき法人税額の上限はあるか。

仮決算による中間申告の納税額は、前事業年度の確定法人税額(を月数按分した額)を超えることはできない、という制限があるわけではないが、通常は予定申告額より低くするために行う。ただし設問の文脈として「予定申告額(前年実績ベース)」を超える仮決算申告は認められないか?という論点なら、実は「前年度税額を超える仮決算申告は不可」という規定がある。