相続税の計算上、2割加算の対象となる「孫養子」(代襲相続を除く)が相続した場合、基礎控除額の法定相続人の数には含まれるか。

2割加算の対象であっても、適法な養子であれば法定相続人の数(基礎控除の計算)には含まれる(実子がいる場合は1人制限あり)。