給与所得者が特定支出控除を受ける際、通勤費や転居費以外で対象となる「資格取得費」に含まれないものはどれか。

職務に直接必要な資格取得費は対象となるが、普通自動車免許のように汎用性が高く職務遂行に直接必要とは限らないものは原則対象外とされる場合が多い(ただし業務命令等は除く)。本問は一般的除外例として選択させる。