配偶者の税額軽減の計算において、配偶者の実際の取得額が法定相続分よりも少なく、かつ1億6,000万円以下である場合、配偶者が納付する相続税額はいくらになるか。

配偶者の取得額が「法定相続分」または「1億6,000万円」のいずれか多い金額以下であれば、配偶者の相続税額はゼロになる。