「教育資金の一括贈与」の特例を受けている受贈者が、贈与者の死亡時に何歳未満であれば、残額を相続財産に加算しなくてよいか。

受贈者が23歳未満や在学者等の場合は、贈与者の死亡時に残額があっても相続加算の対象外となる。