雇用保険の「高年齢雇用継続給付」は、60歳以降の賃金が60歳到達時と比べて何%未満に低下した場合に支給されるか。

60歳以後の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に低下した状態で働いている場合に支給される。