預金者が死亡した後、遺産分割協議が整う前に、葬儀費用等の支払いのために相続人が預金を一部払い戻せる制度を何というか。

民法改正により、一定の計算式に基づいた金額までは、他の相続人の同意なしに単独で払い戻しができるようになった。