ADR(裁判外紛争解決手続)において、全債権者の合意が得られず、裁判所が手続きを補完する制度は。

事業再生ADRにおいて、一部の反対がある場合に特定調停等へ移行し、17条決定(民事調停法)で計画を成立させる手法がある。